適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク

            株式会社ベストブライダルについての検討経緯報告》

 株式会社ベストブライダルにおいて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が寄せられ、KCCNでは同社の解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討しました。

 同社の当該約款は、社団法人日本ブライダル事業振興協会のモデル約款の同条件の場合の解約料よりも高額でした。(同協会のモデル約款が適正と判断したわけではありません。) 

 

同社の<結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款>

 第7条 〔お取消料の規定 〕
 すでにご予約頂きました結婚式等の、お客様のご都合によるお取消および開催日変更におかれましては、以下の取消料を頂戴致します。(中略) 

@お申込日より結婚式等実施当日の121日前まで
取消料・・・・・・申込金の全額及び販売価格

社団法人日本ブライダル事業振興協会<結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款>

第7条 〔お客様による解約 〕
 お客様が既に契約された挙式・披露宴を解約される場合には、解約料金を頂戴いたします。
その額は以下の通りです。申込金は解約料金に充当します。
ここでのお見積額とは解約時点でのお見積額です。
 
 (解約期日)            (解約料金)
@前日を含む365日以前  申込金の25%または3万円のいずれか低い額まで
  
 
 ※当団体は当該事案を検討する以前より結婚式場の解約金についての約款の検討を行い、2007年5月31日社団法人日本ブライダル事業振興協会への「意見書」を送付しました。(当ホームページ取り組み参照

※その後も当該事案検討と並行し、2008年9月12日社団法人日本ブライダル事業振興協会に対して、「申入書」を送付しました。(当ホームページ取り組み参照
 
 1.株式会社ベストブライダルに対しキャンセル料の根拠を検討するために「質問状」を2008年9月12日に送付しました。
 20080912質問状
 
 2.株式会社ベストブライダルに2008年9月12日付で送付した「質問状」に対して同社からの質問として2008年9月30日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。
 20080930質問状に対する回答の件T
 
 3.株式会社ベストブライダルからの質問に対して「ご連絡」を2008年11月7日に送付しました。
 20081107ご連絡
 
 4.株式会社ベストブライダルに2008年11月7日付で送付した「ご連絡」に対して同社の回答として、2008年11月21日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。
 20081121質問状に対する回答の件U
 
 5.株式会社ベストブライダルに対して「申入書」を2009年2月12日に送付しました。
 20090212申入書
 
 6.株式会社ベストブライダルに2009年2月12日付で送付した「申入書」に対して2009年3月11日付の「ご回答書」を受領しました。
 同社から当団体との意見交換会を設けるにあたっての条件提示がありました。
・守秘義務契約を交わすこと
・場所は東京に所在する同本社ですること

 20090311ご回答書
 
 7.株式会社ベストブライダルより守秘義務契約の案として「機密保持等契約書」を2009年5月11日に受領しました。
 この内容は、意見交換会を行った事実や意見の内容、意見交換会の結論をいかなる形態をもっても第3者に公表することの禁止、意見交換会はいつでも同社の判断によって終了し、一切の異議を受け付けないことを含んでおり、同社に一方的に有利で、適格消費者団体として交渉を行う実益を没却するような当団体に一方的に不利益な内容でした。
機密保持等契約書

 
 8.上記の守秘義務契約は到底締結できるようなものではなかったため、株式会社ベストブライダルに対し、機密保持契約を締結することなく協議の場を設けるよう「ご連絡」を2009年5月13日に送付しました。
 同社から提案された「機密保持等契約書」を検討した結果、到底受け入れられない内容と判断しました。
 20090513ご連絡
 
 9.株式会社ベストブライダルに2009年5月13日付で送付した「ご連絡」に対して2009年5月14日に「回答書」を受領しました。
 20090514回答書
 
 10.上記の回答を受けて、2009年7月22日に株式会社ベストブライダルに対し、これまでの同社との経緯について公表することを知らせる「ご連絡」を送付しました。
 20090722ご連絡