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| 定 款 |
第一章 総則
(名称) 第1条
(事務所)第2条
(目的) 第3条
(活動の種類)第4条
(活動に係る事業の種類)第5条
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| 第2章 会員 |
(種別)第6条
(入会)第7条
(入会金及び会費)第8条
(退会)第9条
(除名)第10条 |
| 第3章 役員 |
(役員の種別)第11条
(役員の選任)第12条
(理事の職務)第13条
(監事の職務)第14条
(役員の任期)第15条
(解任)第16条
(役員の報酬)第17条 |
| 第4章 総会 |
(総会の構成)第18条
第19条
(総会の開催)第20条
(総会の招集)第21条
(総会の議長)第22条
(総会の定足数)第23条
(総会の議決)第24条
(総会における書面表決等)第25条
(会議の議事録)第26条 |
| 第5章 理事会 |
(理事会の構成)第27条
(理事会の開催)第28条
(理事会の議事)第29条
(表決権等)第30条 |
| 第6章 資産及び会計 |
(資産の構成)第31条
(資産の管理等)第32条
(収支予算及び決算)第33条
(事業年度) 第34条 |
| 第7章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更)第35条
(解散)第36条
(残余財産の処分)第37条
(合併)第38条 |
| 第8章 公告 |
| (公告)第39条 |
| 第9章 事務局 |
(事務局の設置等)第40条
(備え付け書類)第41条
(閲覧)第42条 |
| 第10章 雑則 |
(委任)第43条
第44条 |
| 種別 |
役職名 |
氏 名 |
| 理事 |
理事長 |
嶌 英弘
京都産業大学法務研究科教授 |
| 理事 |
副理事長 |
坂本 茂
京都府生活協同組合連合会 事務局長 |
| 理事 |
理事・事務局長 |
長野 浩三
弁護士 |
| 理事 |
理事 |
松本 久美子
消費生活専門相談員 |
| 理事 |
理事 |
石田 郁雄
司法書士 |
| 理事 |
理事 |
内藤 卓
司法書士 |
| 理事 |
理事 |
あざみ 祥子
NPO法人コンシューマーズ京都 理事 |
| 理事 |
理事 |
小原 順美(通称 森 順美)
消費生活専門相談員 |
| 理事 |
理事 |
中田 祥子
消費生活専門相談員 |
| 監事 |
監事 |
今久保 智子
消費生活専門相談員 |
特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク
「言葉の定義から言うならばわれわれ全部は消費者である。」「一般消費者は経済界における唯一の重要な一団をなしているにもかかわらず、組織されていないためにその力を発揮し得ず、その意見も時に無視されている。」これらの言葉は、1962年に公表されたアメリカ合衆国の消費者の利益保護に関する特別教書(ケネディ教書)の一節である。この教書では、安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利の4つを消費者の権利としてあげている。わが国でも1968年消費者保護基本法が制定されて以後、消費者保護法制が整備されてきた。しかし、消費者自身が主張することのできる権利を定めたものは極めてわずかである。私たちは、消費生活の中で、消費者相談や消費者団体活動の中で、消費者被害事件の訴訟活動の中で、また消費者法の研究活動の中で、消費者被害が多発し、その救済が十分でなく、消費者の権利が未だ十分に確立していないことを実感している。20世紀の経済拡大と大量生産・大量宣伝・大量消費が全ての人を消費者としたにもかかわらず、その組織化は遅れている。特に、消費者、消費者相談担当者、法律関係者、学者の消費者の権利擁護に関わる各集団をつなぐネットワークが欠けている。21世紀に入った今日、20世紀には十分に実現できなかった消費者の権利を確立し、これを社会に普及していくにはこのネットワークの存在が不可欠である。 私たちはこのネットワークを消費者契約の分野で実現していこうと考えている。私たちは1998年から、消費者契約における消費者の権利を具体化した消費者契約法の制定を促進する活動を行ってきた。消費者、消費者相談担当者、消費者団体構成員、弁護士、司法書士、学者の立場から、共により良い消費者契約法の制定をめざして活動を続けてきた。その活動の中でネットワークの重要性を実感した。2000年に消費者契約法は制定されたが、これで消費者の権利の確立が終わったわけではない。消費者契約の分野でも情報や交渉力などで圧倒的に劣位におかれている消費者が安心して選択し契約を締結できる環境ができたとはとうてい言えない。私たちはこれまでの活動を踏まえて、今後もこのネットワークを組織としてよりしっかりしたものとして、消費者契約の分野における消費者の権利の確立と拡大に向けて活動していきたい。広く市民の参加を呼びかけ、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより、活動基盤を充実させて、憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を消費者のために実現していきたい。組織化された消費者によって、消費者の権利を確立・拡大するために、本法人を設立するものである。 2001年12月5日



