

| 2024年10月28日 訪問販売にかかる鍵開け・鍵交換・鍵取り付けに関する工事請負契約を締結し又は締結しようとする者に対し特定商取引法第26条第6項第1号に当たらないにもかかわらず、同法9条の適用がないことを告げることの停止や威迫して困惑させる行為の停止、ウェブサイト上に「鍵を開ける 700円〜」「鍵を交換する 4000円〜」など、高額となる場合の目安金額を示すことなく低額な最低料金のみを表示し、当該役務が同最低料金額に近い金額で提供可能であるかのように示す表示の停止を求めて差止請求書を送付しました。  差止請求書  「受取人不在のため配達することができず、保管期間が経過した」とのことで、差止請求書が戻ってきました。  株式会社日本キーサービスから回答書(2024年12月6日) | 
| 2025年2月21日 御連絡書を送付しました。  御連絡 |