 受賞しました。
 受賞しました。京都消費者契約ネットワークは、既に平成23年に消費者支援功労者表彰の「ベスト消費者サポーター賞」を受賞させて頂いておりますが、この度その後の活動を評価頂き、京都府の推薦を受け、令和元年に「内閣総理大臣表彰」を受けることができました。
          これも、京都消費者契約ネットワークの活動に参加いただきました会員の皆様はじめ、検討グループの皆様、情報提供や財政面などでご支援を頂きました皆様のおかげです。感謝申し上げます。
          また、京都府の西脇知事からお祝い電報を頂きました。
          
           ※KCCNニュース61号にも掲載しています。
          
          2019年5月27日に開催されました消費者庁主催の「令和元年度消費者月間シンポジウム」において、消費者支援功労者表彰被表彰者の紹介があり、森理事がスピーチをしました。
           ※スピーチの内容はこちら
          
               
   
  
          
          2019年5月28日に首相官邸にて表彰式が開催され、野々山理事長と森理事が出席しました。
          表彰状とメダルが授与されました。
          
               
 
          
          
          ※2019年5月22日に消費者庁のHPにて、当団体が令和元年度消費者支援功労者表彰の内閣総理大臣表彰を受賞したことが、公表されています。
          
          
          
 活動紹介映像を作成しました。
 活動紹介映像を作成しました。当団体の活動を消費者の皆様に分かりやすく知って頂くために、活動紹介映像を作成しました。
      85秒の映像です。是非、ご覧下さい。
      映像はこちら

      
      
 受賞しました。
 受賞しました。2014年3月27日、「第1回津谷裕貴・消費者法学術実践賞」を受賞しました。
      
      理由:京都消費者契約ネットワークは、多くの差止請求訴訟を提起してめざましい成果を上げてきた。チャレンジ精神を遺憾なく発揮し、特に、賃貸借や電気通信サービス取引など難しい不当条項の差止請求訴訟のみならず、不当勧誘行為の差止請求訴訟にも先駆的に取り組んできた。また、これら活動を通じ、消費者法学においても極めて重要な問題提起を行い、消費者契約法の解釈・適用における理論的水準を高め、判例の展開を促進した。加えて、110番活動、個別被害の救済等にも精力的に取り組み、大きな功績を上げている。実践面のみならず理論面でも先端的な法実践のフィールドを切り開いてきたパイオニアである。
      
      上記のような評価を受け受賞しました。
      
 
        
      
      
      
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 津谷裕貴先生が撮れた「オオタカ」の写真を当ネットワークのマークとして作成しました。
 津谷裕貴先生が撮れた「オオタカ」の写真を当ネットワークのマークとして作成しました。 
         表彰されました。
 表彰されました。京都府「明日の京都」推進特別賞を受賞
      京都消費者契約ネットワークは京都府「明日の京都」推進特別賞を受賞しました。
       2012年6月19日(火)、長野浩三理事・事務局長が京都府開庁144年記念日記念式典の場で京都府山田啓二知事より表彰状と楯を授与されました。
      
       
   
  
 表彰されました。
 表彰されました。2011年5月20日 消費者庁長官より「ベスト消費者サポーター章」と記念メダルを贈られることになり、授与式が京都市庁舎にて行われました。
      
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 KCCNニュースを発行しています。
 KCCNニュースを発行しています。           2013年10月より、理事と事務局が随時KCCNの活動状況等を会員の皆様にお伝えするために、会員向けMLに「KCCNニュース」を発行しています。
      (50音順による持ち回りで発行。)
      
      ニュースはこちら
      
      
      
 例会
 例会隔月で例会を開催しています。
      例会では、会員が集まり、事例検討や消費者行政の動向、消費者法の動きなど、最新情報をもとに活発な議論を交わしたり、様々な消費者問題に関する勉強会を開催しています。
 申入れ
 申入れ                    
| 申入れとは、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して不当な行為を行っているなどの場合に、その行為の停止を求めたり、不当な契約約款等があった場合に、その約款の使用停止や改善を求める活動をしています。 |  | 
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 差止請求
 差止請求                   
| 差止請求訴訟とは、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して、消費者契約法や景品表示法、特定商取引法に違反する不当な行為や不当な契約条項を現に用いている場合や用いるおそれがある場合に、その行為や契約条項の使用停止等を事業者に求めたが事前に事業者が改善をしなかったことにより、裁判所に訴え提起をしたものです。 |  | 
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 意見書・要望書
 意見書・要望書                
| 消費者問題や消費者行政にかかわる施策等に対し、団体としての意見を表明しています。 |  | 
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 シンポジウム・セミナー
 シンポジウム・セミナー            
| シンポジウムやセミナーとは、消費者や消費生活相談員、消費者団体の皆さんを主な対象として、消費者問題に関する講演や公開討論を行い、消費者団体訴訟制度の普及に努めています。 |  | 
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 110番・啓発など
 110番・啓発など                    
| 110番とは、、事業者の不当な勧誘行為や不当な契約条項を調査・研究することを目的に、電話相談において消費者からの生の情報を基に不当な行為について検討し、中止を申し入れる活動に活かすべく、情報収集を行うことを予定しております。 啓発とは、当団体の会員が、消費者被害の実態や被害予防のための対処法、消費者団体訴訟における差止請求についての最新情報を伝えるため、講師として各地で講義を行っています。 |  | 
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  NPO法人京都消費者契約ネットワーク(略称KCCN)は、消費者被害の情報収集を行い、これらをKCCNの会員が分析・検討した上で、不当な契約条項や不当な勧誘行為が判明した場合には、それらを中止・是正するよう事業者に対して申入れを行います。
           「本来返還されるはずの敷金が返還されない」、「居座られて高額な浄水器を買わされた」などの被害事例について具体的な事業者名とともにお知らせください。
           お寄せいただいた情報は会員以外に公開されることはなく、又、会員はその情報を他に漏らしません。
           情報の内容によっては、詳細をお聞きするためにご本人に連絡をさせていただくことがあります。
           ご記入いただいた個人情報については、ご本人への連絡、情報の統計資料等に利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で利用することはありません。
           なお、情報の収集を目的としていますので、個々の情報提供にお答えしたり、解決のあっせんをすることはできません。
           具体的な助言やあっせん処理を希望される場合は、最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
          
          ※詳しくは、「消費者被害情報提供」を参照。