

| 2018年2月16日 消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項の使用をやめるよう差止請求書を送付しました。  差止請求書 2018年4月3日 和解しました。  合意書 | 
| 2018年6月21日 消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項の使用をやめるよう差止請求書を送付しました。  差止請求書  一般社団法人京都高齢者支援協会から回答がありましたが、不十分な回答でした。 | 
| 2018年7月11日 京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。 (一般社団法人京都高齢者支援協会からの回答はありましたが、不十分な回答であったため訴訟提起しました。)  訴状  当団体からのコメント 2019年12月26日  和解しました。  和解にあたっての声明 |  |