
 架空請求・不当請求
 架空請求・不当請求 |  | 「突然身に覚えのない消費料金の支払い催告通知書が届いた。「放置すれば裁判する」とある。このまま無視しても大丈夫ですか。」 | 
|  | 全国的に被害を及ぼしている架空請求・不当請求ですが、一時期よりはかなり沈静化したもののまだまだ手口を変えながら続いています。 | 
|  | 架空請求とは | 
| 実際に利用した事実がないにもかかわらず、何らかの名簿等を利用して、不特定多数に送りつけ、だまして金銭を振り込ませようとするものです。 | 
|  | アドバイス | 
| 1.身に覚えのない請求に対しては、無視することが大切です。こちらから連絡を入れることで、相手に情報を与えることになり、かえってしつこい請求を受けることになりかねません。こちらからは一切連絡をしないことです。 | 
|  | 不当請求とは | 
| 携帯やパソコンに届いたメールのアドレスまたは画像をクリックしただけで、いきなり自動登録となり高額料金が請求されるものなどをいい、「18歳以上はこちら」「規約に同意して入場」を押したら請求されたなどいろいろあります。 | 
|  | アドバイス | 
| 1.債権回収業を行えるのは、弁護士と法務大臣の認可を受けた債権回収業者だけです。また、許可の債権回収業者であっても、アダルトサイト利用料などの回収は認められていません。 |